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雇用契約書と就業規則の内容が重複する場合

雇用契約書というのは労働者と企業が個々に結ぶ契約であり、就業規則というのは職場において統一し規定された企業内ルールです。雇用契約書と就業規則の内容が重複した場合は、労働契約法第12条に基づき「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効とする。」と記載されている通り、無効部分は企業の就業規則に従うとされています。つまり重複部に矛盾があった場合内容が重複している場合は就業規則が基本優先されます。


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